江戸川区で相続税・相続手続きに強い税理士なら税理士法人根本税理士事務所

ご相続が発生した場合には、その被相続人(お亡くなりの故人)が、「どこに住所があったか」がとても重要です。

相続税の申告書は、故人の住所が日本にあれば相続人が海外に居住していようと、「被相続人の住所地を管轄する税務署」に提出することになります。
(例えば、被相続人の住所地が江戸川区にあれば、基本的に「江戸川北税務署」または「江戸川南税務署」のどちらかに相続税申告書を提出することになります。)

また、預貯金や有価証券の解約においても、被相続人の住所地に近い金融機関や証券会社に口座を開設している場合が多いため、被相続人の住所地まで出向いてお手続きをする場合が多くあります。

このような事から、江戸川区に住所があった故人の相続案件を江戸川区内の税理士事務所にお手続きを依頼すると次のようなメリットがあります。

江戸川区の相続案件を江戸川区の税理士事務所のお願いするメリット

  1. 江戸川区内の金融機関で相続の手続き(残高証明書の発行、解約の処理)をしたことがあり、手続きがスムーズに進む。
  2. 相続税申告の際の土地評価において、土地勘があるため、「セットバック」「都市計画道路予定地」などの評価減を見逃さない。
  3. 江戸川区役所内の各部署に精通しているので、手続きがスムーズ。
  4. 賃貸不動産をお持ちの場合は、江戸川区内の賃料相場にも熟知して、その後の賃貸経営や確定申告についても相談できる。

1.江戸川区内の金融機関の相続手続き

相続が発生した場合は、ご遺族の方は通常2回金融機関に足を運ばないといけません。
1回目は、相続税申告と財産目録の作成に必要な「残高証明書の発行」の時です。
2回目は、「預金の解約」の時です。

残高証明書の発行は、郵送で行うこともできますが、書類の不備や銀行手数料の支払いがあるので、窓口の方が確実です。
2つのお手続きについて、どのような資料が必要になるかを解説したいと思います。

「残高証明書の発行」に必要な資料

  1. 残高証明書請求書・・・各行にて各行所定のものを入手
  2. 故人の通帳(相続の場合は通帳がなくても受付可能な場合あり)
  3. 故人の死亡の事実が分かる戸籍謄本等
  4. 相続人であることが確認できる戸籍謄本等
    (③④は、故人の出生からの戸籍謄本等の提出を求められる場合もあります。)
  5. ※③④は、「法定相続情報一覧図」1枚で代用が可能です。 「法定相続情報一覧図」については、このあと3.で解説します。
  6. 相続人(請求者)の身分証明書
  7. 相続人(請求者)の印鑑(認印)
  8. 残高証明書の発行の発行手数料(770円~1,100円程度)

「預金の解約」に必要な資料

預金の解約は、お金が動く重要な手続きになりますので、基本的にその預金を誰が相続するか決定した後に、その預金を相続する人が銀行窓口で行う手続きになります。
(例外的に遺産分割前の相続預金の払戻し制度があります。)

  1. 預貯金等相続手続請求書等・・・各行にて各行所定のものを入手
  2. 上記「残高証明書の発行」に必要な資料の②③④
    ※③④は同様に「法定相続情報一覧図」1枚で代用が可能です。
  3. 遺産分割協議書または遺言書
  4. 取得者の印鑑登録証明書、実印、身分証明書
    (相続人全員の印鑑登録証明書の提出を求められる場合もあります。)

これらの書類で、故人が亡くなっていること、他に相続人がいないこと(出生からの戸籍謄本により)、その預金を誰が相続するか(遺産分割協議書または遺言書により)を証明します。

また、相続する人が故人と同一銀行の口座を持っていると預金の移動がスムーズに行えます。

江戸川区内には、全国各地に所在するゆうちょ銀行のほか、おおまかに次の金融機関(銀行、信用金庫)があります。

◆都市銀行
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行

◆地方銀行
東日本銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、きらぼし銀行、群馬銀行、東和銀行、阿波銀行

◆信用金庫
東京東信用金庫、朝日信用金庫、東京ベイ信用金庫、興産信用金庫、東京シティ信用金庫、東栄信用金庫、小松川信用金庫

◆信用組合
青和信用組合、江東信用組合、中ノ郷信用組合、第一勧業信用組合、東京スマイル、農業協同組合

当事務所はこれらの金融機関での預金の解約・残高証明書の発行の代行のサポート実績がありますので、お気軽にお問い合わせください。

2.江戸川区内の証券会社の相続手続き

証券会社の解約のお手続きに必要なものも「預金の解約」に必要なものとほとんど同じになります。

こちらも被相続人の有価証券を相続する人が、同じ証券会社に口座を持っているとスムーズに移管することができます。

遺言書があるか又は遺産分割協議で相続する人を確定させたかにより、次の通り必要資料が異なります。

<証券口座の解約に必要な資料一覧>

江戸川区内には次の証券会社がありますが、必要な書類はほとんど同じです。

◆野村證券、みずほ証券、スターツ証券

3.「法定相続情報一覧図」を取得するメリット

預貯金の解約、証券会社のお手続き、不動産の名義変更を行う場合には、被相続人の出生からの戸籍謄本、住民票の除票、そして相続人の戸籍謄本、住民票が必ず必要になります。
また、これらの書類は1セットですので、複数の手続きを同時に行うことができません。
そこで、「法定相続情報一覧図」を取得すると便利です。
「法定相続情報一覧図」は、法務局から必要な枚数発行してもらう事ができます。
また、法定相続情報は、税理士や司法書士が代理で取得することもできます。

「法定相続情報一覧図」の取得に必要なもの

  • 故人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 故人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 法定相続情報一覧図(A4サイズの白い紙に記載)
  • 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

提出先

提出先は、次の4つの場所を管轄するいずれかの「法務局」です。
返信用封筒をいれて郵送でも申請はできます。

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

ちなみに当事務所が代理で申請する場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する法務局へ提出する場合が多いです。

<法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書の記載例>

<法定相続情報一覧図の記載例>

法定相続情報一覧図について、詳しく知りたい方はこちら

4.江戸川区の不動産の相続税評価

(1)江戸川区内の土地の相続税評価額

相続税を計算する上で、江戸川区内の土地は「路線価方式」で評価します。
郊外の土地を評価する場合は、「倍率方式」という別の方法による場合もありますが、江戸川区内はすべて市街地ですので、「路線価方式」で評価します。

「路線価方式」とは、基本的に国税庁が発表している「路線価」にその土地の「面積」を乗じて計算します。

路線価×面積=相続税評価額

江戸川区の路線価のサンプル(南小岩7丁目の住所地)

280Cとあるのは、1㎡あたり280,000円という意味です。
Cは借地権の割合を示す記号です。
つまり、この道路に接している100㎡の土地を所有されている方は、2,800万円が相続税評価額の目安になります。

(2)土地の相続税評価額が下がるケース

土地は一つとして同じものはありません。
相続税で土地を評価する上では、各種の減額が適用になる場合があります。
減額要因はたくさんありますので、基本的なところをご紹介します。

  1. 土地の形がわるい場合
    間口が狭い、奥行きが長い、そもそも形が悪いなど。
  2. 土地の道路付けがわるい場合
    基本的に建物を建てる場合には、その土地は4m以上の道路に2m接していなければなりません。
    江戸川区内には、狭い道路や細い道がたくさんありますので、セットバックしないと建物を建築できない土地、そもそも再建築不可の土地などがあります。
  3. 土地が広すぎる場合
    一定の要件はありますが、税務上の「地積規模の大きな宅地」に該当すれば相続税評価額がかなり減額になります。
    これは大きな土地であれば、需要が限られ減額するという考えに基づくもので、江戸川区内であれば、1つの利用の単位が500㎡以上であれば適用がある可能性があります。
    大きなアパート、駐車場などをお持ちの方はもちろん、区分マンションの敷地でも適用の可能性がありますので、注意が必要です。
  4. 都市計画道路予定地の区域内にある場合
    その土地が「都市計画道路予定地」の区域内にある場合には、一定の減額があります。
    「都市計画道路予定地」の区域内は、将来道路の拡張が予定されている地域であり、基本的に3階建て以上の建物や鉄筋コンクリート造等が建てられません。
    その土地の利用が制限されるため、評価減の適用があります。
    わたし達の事務所の近くでは、南小岩に開通予定のリングロードの区画が「都市計画道路予定地」に該当します。


<南小岩のリングロード予定地>


<江戸川区内の細い路地>

これらについては、江戸川区役所の建築指導課(第三庁舎の1階)や土木建築部施設管理課(第二庁舎の2階)で確認することができます。

<江戸川区役所内の建築指導課>

5.江戸川区内の相続税申告の報酬料金の相場はどのくらい。

税理士事務所に相続税の申告書の作成を依頼すると料金はどのくらいかかるのでしょうか。
また、どこまでの手続きを依頼することができるのでしょうか。

相続税申告の作成料金は、おおよそ遺産総額の0.8%~1%が税理士業界の相場になっています。
これよりも不当に高額な場合は、注意が必要です。
また、業務の範囲については、相続税申告書の作成はもちろん、過去の戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図の取得も代理が可能です。
しかし、もめてしまった場合の遺産分割協議の調整や遺産を各相続人に調整・分配する業務は、弁護士業務になるため税理士は行えません。

まとめ

いかがだったでしょうか。
ご相続のお手続きは、大きな金額が動くことからとても厳重なものです。
また、相続税申告においてもきちんと財産を評価してくれる税理士事務所に依頼しないと無駄な税金を払うことになってしまいます。

相続手続きに関してこのコラムでは江戸川区を前提に記載しましたが、必要資料などはほぼ全国どこの金融機関、証券会社でも同じようなものです。

相続手続きの基本的な考え方は、「相続人を確定させる」「遺産を確定させる」「分け方を確定させる」の3つです。 また、相続税申告については、この3つに私たちの仕事である「財産を評価する」ことが加わります。

これらの作業は、お客さんと二人三脚で行って行く必要があり、相続業務に不慣れなスタッフが行うと良い方向に進みません。

相続で、好き好んでもめたい人はいないはず、相続税を過分に多く支払いたい人はいないはずです。

江戸川区の相続で困ったら、ぜひ税理士法人根本税理士事務所にご相談ください。