借上げ社宅を利用した節税

法人を利用した節税の1つに「借上げ社宅」というものがあります。

これは役員の自宅を法人名義で契約して、支払家賃を会社の経費にする方法です。
例えば、会社の社長さんがその会社の名義で、自宅マンションを借りるケースなどがあるかと思います。

この場合に、会社はその役員からある一定の賃料相当額を徴収しないと、その役員に給与課税されてしまいますので注意が必要です。

その徴収する一定額の計算は、社宅の床面積により「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」により異なります。

「小規模な住宅」とは、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には、床面積が99平方メートル以下で、建物の耐用年数が30年以下の建物の場合は床面積が132メートル平方以下である住宅を言います。
また、マンションの場合は共有部分の床面を按分して、専有部分の床面積に加えたところで判定します。
マンションを借りる際の図面や登記簿謄本は、床面積のみになるので、これに共有部分の面積を加えて判定しますので、間違えやすいところになります。

共有部分を含めると登記面積の1.2~1.5倍の面積になってしまうことも多々あります。
固定資産税の課税明細書の「現況床面積」を参考にされるとよろしいかと思います。

「小規模な住宅」である場合の、役員から徴収する賃料相当額

次の1~3の合計額が賃料相当額になります。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積/3.3㎡)
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

ちょっと複雑ですが、具体的にはその物件の「固定資産税の課税明細書」を入手して計算します。
この計算をすると、実際の支払う賃料の10%~20%の水準になります。
結果、法人にとっては90%~80%部分が経費計上できます。

それ以外の住宅」である場合の、役員から徴収する賃料相当額

「実際に支払う賃料の50%」と「小規模な住宅で計算した金額」とのいずれか多い金額になります。
この場合は、たいてい「実際に支払う賃料の50%」になる場合が多いと思います。
結果、法人にとっては50%部分が経費計上になります。

以上のように「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」とでは、会社にとって経費計上できる金額が変わってきます。
出来れば「小規模な住宅」」を借りて頂いて有利な節税をしてもらえばと思います。

借上げ社宅をする場合の具体的な手順

  1. 不動産の賃貸借契約書
    当たり前ですが、必ず「法人名義」で契約しましょう。
    賃貸借契約書の借主の欄は、法人名義で署名・捺印します。
    まれに「個人名義」で借りていて、支払いのみ法人口座で行っている人もいますが、要件を満たさないのでNGになります。
    また、そもそも法人契約が不可の物件があるので、事前に確認が必要です。
  2. 「小規模な住宅」であるか否か、また「小規模な住宅」である場合の賃料相当額の計算をするため、「固定資産税の課税明細書」を入手します。
    仲介した不動産屋さんに事情を説明して、大家さんからもらってもらいます。
    仮に大家さんから開示してもらえない場合は、「都(県)税事務所」で閲覧が可能です。
    借主の方が賃貸借契約書を持参で「都(県)税事務所」に行けば閲覧が可能です。
  3. 毎月の実際の家賃については、法人口座から支払いをして、役員の賃料相当額の負担については、その役員の給与支払いの際に天引き又は直接負担額を振込してもらいます。