創業融資が受けられる条件とは!?

開業するにあたり、出来れば融資を受けておきたいと思う人は多いのではないでしょうか。

ではどのような人が創業融資を受けられるのか解説をしていきたいと思います。

そもそも開業する人が受けられる融資は、2つしかありません。

1つは、「日本政策金融公庫の創業融資」です。

もう1つは、「自治体(会社本店があるところの市区町村)の制度融資」になります。

日本政策公庫の創業融資は、当事務所でも「事業計画の作成」や融資の際の「面談の立合い」などお手伝いすることが可能です。
自治体の制度融資については、ご自身でおこなって頂く必要があります。

それではそれぞれの融資について、解説をしていきたいと思います。

日本政策金融公庫の新創業融資制度

この制度は、無担保・無保証の制度であって、創業者には本当にありがたいものです。
ではどのような人が融資の対象となるのでしょうか。

  1. 新たに事業を始める方、または開始後税務申告を2期終えていない方
  2. 雇用創出、経済活性化、今までの勤務経験等の要件がありますが、これは誰でも何かしら当てはまると思われます。
  3. 自己資金の要件
    創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方
    (日本政策金融公庫のホームページの形式基準では、10分の1以上となっていますが、実態として融資は自己資金の2~3倍程度を限度に受けることができます。)

また現実的には、ご自身が貸手だった場合ご自身に融資するのか?という視点が大切だと思います。
勤務時代に開業する事業と同じ仕事をしていて、コツコツ自己資金を貯めたのであれば、融資を受けられる可能性は非常に高いと思います。
逆に、未経験の事業を開業する場合で自己資金がない場合は、非常に厳しいと思われます。
今までのキャリアや実績は「個人の預金通帳」や「勤務時代の源泉徴収票」で証明することになります。
また、自己資金とは開業のために自分でコツコツと貯めたお金であって、一時的に親から借りたなどの「見せ金」は自己資金とはなりませんので注意が必要です。
その他、税金や公共料金等の未納や他からの多額のローンがある場合は厳しくなります。

自治体の制度融資(創業)

自治体の制度融資とは、窓口は市区町村になりますが、原則として「信用保証協会」の保証を必要とします。
審査をするのは「信用保証協会」になります。
(当事務所が面談の立会いなどが出来ない理由がここにあり、結局審査をするのは、信用保証協会となります。)

ただ融資の対象となる人は、日本政策金融公庫のものと似ている部分が多いかと思いますのでぜひチャレンジして頂ければと思います。